新宿区では経営力強化の事業に取り組む中小企業者・個人事業主に対し、経費の一部を補助する制度があります。
今回は、新宿区が行っている経営力強化支援事業補助金について解説します。
目次
「経営力強化支援事業補助金」は、新宿区が中小企業や個人事業主向けに実施する補助金制度です。
この補助金は、経営力を強化するための取り組みを支援することを目的としています。
具体的には、経営計画の策定や販売促進、業態転換、インバウンド対応、人材確保・定着、IT・デジタル対応といった多岐にわたる支援メニューが提供されています。
この補助金の対象となるのは、新宿区内で事業を行っている中小企業者や個人事業主です。
新宿区に本店(営業の本拠)があり、本店と本店登記が同一所在地である必要性があります。
ここでは、バーチャルオフィス、シェアオフィス、レンタルオフィス、コワーキングスペース等は対象外です。
また、NPO、一般社団法人、医療法人等も対象外になります。
いくつか補助内容を組み合わせることで、最大140万円の補助金が受け取れます。
補助金額と補助率は補助内容ごとに異なりますので、下記をご参照ください。
例えば、1.経営計画等策定支援では、中小企業が新たな取り組みを通じて経営の向上を図るための計画であり「経営革新計画」というものがあります。
これは新商品や新技術の開発等で、付加価値額を年率3%以上増加させる計画を都道府県や国の承認を受けることで、低利融資や信用保証の特例、設備投資減税などを受けられる仕組みです。
このように、この補助金では幅広い経費が補助対象となるため、補助内容の詳細はこちらからご確認ください。
申請区分によって、申請期限が異なります。
(1)事業完了後の交付申請:令和6年4月1日(月)から令和7年1月31日(金)まで(消印有効)
(2)概算払交付申請:令和6年4月1日(月)から令和6年12月27日(金)まで(消印有効)
申請期限を過ぎてからの申請は例外なく受け付けられないので、申請期限には注意が必要です。
(1)事業完了後の交付申請:令和6年4月1日(月)から令和7年1月31日(金)まで
補助対象期間までに支払いを完了した事業が対象になります。
(2)概算払交付申請:令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)まで
補助対象期間までに支払いを完了し、完了後1ヶ月以内に新宿区に実績報告書を提出する必要があります。
※「IT・デジタル対応支援」及び「設備等購入支援」は令和5年4月1日(土)から補助対象期間終了までです。
まず、自社の現状や経営課題を整理し、その解決策として取り組むべき事業を明確にします。
その後、補助金の対象となる経費や条件を確認し、必要な申請書類を作成、必要な証拠資料を準備をします。
準備が整ったら、作成した申請書類一式を以下の住所に郵送します。
〒160-0023 新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿3階 経営力強化支援事業担当
提出後、審査が行われ、結果が通知されます。
事業が完了したら、完了報告書の提出が必要です。
完了報告書の提出後に補助金が支給され、申請からおよそ約1か月半〜2か月ほどかかります。
そのため、必要な書類や証拠資料は必ず保管してください。
補助金申請には、以下のような書類が必要です。
【法人・個人共通】 | ・経営力強化支援事業補助金交付申請書(所定様式) ・事業実施内容説明(所定様式) ・経費別明細(所定様式) ・領収書のコピー ・支払金口座振替依頼書(所定様式) ・通帳のコピー等、口座番号が確認できるもの |
【法人のみ】 | ・履歴事項全部証明書 ・法人都民税、法人事業税納税証明書 |
【個人のみ】 | ・所得税確定申告書 ・個人事業税納税証明書 ・住民税納税証明書 |
また、経費に関わる詳細な見積もりや契約書などの証拠書類と上記の提出必要書類を事前にそろえることで、スムーズな申請が可能となります。
ただし、補助内容によって追加で必要書類が増えるので詳しくは応募要項をご覧ください。
今回は新宿区の経営力強化支援事業補助金について解説しました。
この補助金は、経営計画の策定や販売促進、業態転換、インバウンド対応など多岐にわたる補助内容なので、新宿区の法人または個人事業主の方には大きなチャンスになります。
その中の一つの経営計画の策定に該当する「経営革新計画」は、新事業に取り組もうとする事業者にとっては、低利融資や信用保証の特例、設備投資減税、補助金等の支援施策の優遇、販路開拓支援などのメリットがあります。
新宿区内で事業を行っている中小企業者や個人事業主は、今回の新宿の経営力強化支援事業補助金を活用して、「経営革新計画」に取り組んでみてはいかがでしょうか。
弊社は経営革新計画の支援も行っていますので、ご相談もお待ちしております。
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