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機械設備導入の際に使える、節税につながる2つの制度を解説!

設備投資を検討するも、高額な導入費用やその後の税金に悩みはありませんか?

そんな企業に向けて、「経営力向上計画」「先端設備等導入計画」という2つの税制優遇制度があります。

今回は、機械設備導入の際に節税につながる2つの税制優遇制度についてわかりやすく解説します。



目次

はじめに

経営力向上計画とは
・制度の概要や目的
・制度内容とメリット
・適用対象設備
・申請書類

先端設備等導入計画とは
・制度の概要や目的
・制度内容とメリット
・適用対象設備
・申請書類

まとめ




経営力向上計画

制度の概要や目的

引用:経営力向上計画策定の手引き

経営力向上計画とは、中小企業者等が人材育成や生産性向上、収益力強化を目的に、それらに必要な設備を導入して実現するための計画を策定し、所管省庁から認定を受ける制度です。

この制度は中小企業者等の経営力の向上を後押しすることが目的で、認定された事業者は税制優遇や金融支援、法的支援などの各種支援措置を受けられます。


制度内容とメリット

さまざまなメリットがありますが、もっとも大きなメリットは設備投資に対する税額控除です。

令和7年3月31日までに認定を受けると、経営力向上計画に記載した設備を取得した場合法人税(個人事業主は所得税)について、即時償却又は取得価額の10%(※1)の税額控除を選ぶことができます。

※1 資本金3000万超1億円以下の法人は7%です。


・即時償却:本来は減価償却の対象となる設備を、その年に一括償却できるようになり、手元にキャッシュがある状態で利益を減らすことができる

・税額控除:設備の購入金額の一部(10%または7%)を法人税から直接引くことで、最終的な税金の支払いが少なくすることができる


条件は以下の4つです

・前提として青色申告書を提出していること
・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

このように、計画が認定されれば、生産性向上や収益力強化につながる設備を購入できるようになり、しかも決算の時に税制優遇が受けられるようになります


適用対象設備

経営力向上計画の対象となる設備は、以下になります。

引用:中小企業等経営強化法に基づく
支援措置活用の手引き

経営力向上計画は4つの類型があり、それぞれの要件はこちらになります。

いずれの類型も、経営力向上に直結する先進的な設備が対象とされています。


申請書類

更新様式は比較的シンプルで、必要な書類は以下の4種類です。

①申請書(原本)
②申請書(写し)※都道府県に提出する場合
③チェックシート
④返信用封筒

電子申請する場合は、③と④は不要です。

設備投資について税制措置を受ける場合や事業承継について支援措置を受ける場合には、追加で書類が必要になってくることもあります。

詳しくは経 営 力 向 上 計 画 策定の手引きをご覧ください。



先端設備等導入計画

制度の概要や目的

引用:先端設備等導入計画策 定 の 手 引 き( 令 和 5 年度税制改正後 )

先端設備等導入計画は、認定されることで固定資産税の軽減などの税制支援を受けることができる制度です。

国の導入促進基本計画の同意を受けた市町村が窓口となり、中小企業は計画を提出し、認定を受けます。

設備投資によって生産性向上を図ることを目的とした制度になっています。


制度内容とメリット

新規取得した先端設備等に係る固定資産税の課税標準が大幅に軽減されます。

設備の取得後3年間は1/2に軽減、従業員に対する賃上げ方針の表明を含んでいる場合は、令和7年3月末までに設備を取得した場合、4年間は1/3に軽減されるようになります。

この固定資産税の大幅な軽減により、中小企業は先端設備を導入しやすくなります。

また、認定要件として年平均3%以上の労働生産性向上が求められており、計算方法は以下の通りです。

最新の生産設備や自動化システムの導入を通じて、生産プロセスの効率化や無人化が実現でき、労働生産性が大幅に向上する効果も望めます。


適用対象設備

適用対象設備は、下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすものです。

設備の種類最低価格
機械装置160万円以上
測定工具及び検査工具30万円以上
器具備品30万円以上
建物附属設備60万円以上

※建物附属設備では、家屋と一体で課税されるものは対象外 


申請書類

申請書類は以下の4つとなっております。

① 認定申請書【様式22】 
② 認定経営革新等支援機関による事前確認書 
③ その他、市区町村長が必要と認める書類 
④ 返信用封筒

税制措置の対象となる設備を含む場合や賃上げ方針を表明する場合などには、追加で書類が必要になってくることもあります。

詳しくは先端設備等導入計画 策 定 の 手 引 きをご覧ください。



まとめ

多くの製造業にとって、生産性拡大は大きな課題になっています。

生産性向上のために設備導入を検討していれば、各種税制の優遇措置を活用してみてはいかがでしょうか。

先端設備等導入計画では経営革新等支援機関のサポートが必須です。

一方の経営力向上計画は、経営革新等支援機関のサポートは必須ではありませんが、作成する契約書の内容や手続きが複雑となっているため、経営革新等支援機関のサポートを受けることをオススメします。

もし計画書の策定や申請書類の取り寄せなどで不明点がありましたら、お気軽にご相談ください。



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