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【最大1,500万円】東京都新製品新技術助成事業(令和6年度)を解説します

東京都で、新製品・サービスを生み出すための研究開発に対する助成事業がはじまります。

東京都の事業者で、新製品や新サービスの開発をされる予定がある場合は、ぜひご利用を検討してみてください。

今回はその助成事業である、令和6年度の東京都新製品新技術助成事業について、解説していきます。

東京都新製品新技術助成事業とは

東京都新製品新技術助成事業とは、都内の事業者を対象に、新製品・新技術の研究開発にかかる一部の費用を助成することで、技術力の強化および新分野の開拓を促進する、といったものになります。

研究開発ですが、以下の試作品の設計、製作、試験評価を行うことと位置付けられています。

製品化・実用化のための研究開発

製品化・実用化を実現するために、ハードウェア・ソフトウェアの試作品の設計、製作、試験評価のことです。

ただし、研究開発の主要部分が自社開発であること、開発した最終の成果物はきちんと製品化および実用化に向けて取り組むこと、特定の顧客向けではなく汎用性をもたせることが条件となります。

新たなサービス創出のための研究開発

新サービスを実現するために、ハードウェア・ソフトウェアの試作品の設計、製作、試験評価のことです。

ただし、サービス創出の主要部分は申請者が担うこと、サービスの仕組みに技術開発要素を含むこと、最終成果物は自社が提供するサービスとして利用すること、新たなサービスは一定の新規性がある(市場で普及していないこと)ことが条件になります。

この東京都新製品新技術助成事業の対象者は、以下になります。

・都内に本店、または支店があり、そこで事業活動を行っている法人・個人事業主
・都内での創業(法人・個人事業)を具体的に計画している個人

すでに東京都で事業をされている方から、これから東京都で創業を予定している方まで、幅広い事業者が対象となっています。

東京都新製品新技術助成事業の助成額と助成率

それでは、この東京都新商品新技術助成事業の助成額と助成率はどれくらいなのかを見ていきましょう。

助成限度額:1,500万円
助成率:助成対象と認められる経費の1/2以内

つまり、助成対象となる経費が3,000万円以上の場合は、最大で1,500万円が助成金として支給されます。

東京都新製品新技術助成事業の助成対象経費

東京都新製品新技術助成事業では、どのような経費が助成対象となるのかを見ていきましょう。

助成対象となる経費は、以下のとおりです。

① 原材料・副資材費

研究開発の実施や試作品に使用し、消費される原料・材料及び副資材費の購入に要する経費です

② 機械装置・工具器具費

研究開発の実施に必要な機械装置・工具器具等の購入、 リース、レンタル、据付費用に要する経費です。レンタルサーバ代やクラウドサービス利用料もここに該当します。

③ 委託・外注費

自社で実施することができない研究開発の一部を、外部の事業者に依頼する経費です。共同開発する場合は、共同研究の実施に要する経費も対象となります。また、マーケティングを依頼し、開発した試作品を一般公開することなくテスト・評価を行う際の経費も対象となります。

④ 産業財産権出願・導入費

研究開発で作成した製品等の特許・実用新案・意匠・商標の出願に必要な経費や、他で出願・登録・公告されている特許・実用新案・意匠・商標の譲渡費用または、実施許諾(ライセンス付与)受ける場合の経費も対象となります。

⑤ 専門家指導費

外部の専門家から、技術指導を受ける場合に要する謝金や相談料といった経費です。

⑥ 直接人件費

研究開発にかかる工程に直接従事する、自社人材の人件費(時給換算)になります。時給は公募要領に規定されている人件費単価一覧表をもとに設定する必要があります。

東京都新製品新技術助成事業のスケジュール

東京都新製品新技術助成事業のスケジュールは、こちらになります。

まず、東京都新製品新技術助成事業の申請には「GビズIDプライム」アカウントの取得が必要となります。まだ未取得という場合は、取得までに1〜2週間かかるため、余裕を持って早めの取得をお願いします。

申請に必要な書類をすべて揃えたら、「GビズIDプライム」を使用して申請書類を提出します。 2024年(令和6年)4月5日(金)までなので、余裕を持った申請を行いましょう。

一次審査の後は、二次審査です。追加書類を電子申請した後、面接審査が行われます。その審査に通れば、2024年(令和6年)9月1日に「交付決定」通知されて、正式に採択となります。そこから約1年9ヶ月間の助成事業を行い、実績報告が完了したら、助成金交付となります。

そのため、助成金交付は助成事業が終了した後になります。それまでに支払った経費はすべて自己負担となるため、事業の運転資金を含めて、資金面では余裕を持たせるようにしてください。

また、実際に経費として認定されるのは、交付決定の後の助成事業開始から助成事業終了までとなります。期間は、2024年(令和6年)9月1日から2026年(令和8年)5月31日です。この期間以外の支払いは助成対象とならないため注意が必要です。そして、研究開発も2026年(令和8年)5月31日までに終わらせる必要があるので、必ず期間内に終わらせるようにしましょう。

まとめ

今回は東京都で、新製品・サービスを生み出すための研究開発に対する助成金を支給する、東京都新製品新技術助成事業についてお伝えしました。

新たな製品やサービスを生み出すためには、研究開発や試作品の作成・検証が欠かせません。そのために必要な経費を助成金として負担してくれるので、魅力的な制度ではないでしょうか。

法人・個人はもちろんのこと、これから創業予定の方も対象となります。新製品・サービスの開発を検討されている方は、ぜひ東京都新製品新技術助成事業に申請してみてはいかがでしょうか。


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