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事業再構築補助金の加点項目を徹底解説!採択率を高めたい方は必見です!

事業再構築補助金で採択されるためには、計画書の内容が重要です。

ただ、少しでも採択率を高めたいという場合は、審査の際に加点が得られる「加点項目」を取っておくことをおすすめしています。なぜなら、加点があると審査の際に有利に働くからです。

そこで今回は、事業再構築補助金でどのような加点項目があるのか。加点項目の取得方法について解説します。

事業再構築補助金の加点項目とは

加点項目とは、事業再構築補助金の採択を決める審査の際に、審査に有利となるものです。加点項目にあげられていた条件を満たすことで、加点が与えられるというものです。

採択の審査は、事業計画書の内容が中心になりますが、加点をしっかりととっておくことで、採択の可能性を高めることができます。

事業再構築補助金における加点項目と取得方法

それでは実際に、どのような加点項目があるのか。現在、事業再構築補助金は受付を行っていないため、先日受付が終了した第11回目の公募要領をもとに解説しています。

大きく売上が減少しており業況が厳しい事業者に対する加点

2022年1月以降のいずれかの月の売上高が対2019~2021年の同月比で30%以上減少していること(又は、2022年1月以降のいずれかの月の付加価値額が、対2019~2021年の同月比で45%以上減少していること)。

引用:事業再構築補助金 公募要領

こちらは同じ月の売上で比較したときに、売上が30%以上減少していた場合に加点がつくものです。単月の比較で良いので、該当する事業者は多いのではないかと思います。

この加点は、以下の書類を提出することで取得することができます。

 法人の場合

・ 申請に用いる任意の3か月の比較対象となる2019~2021年の同3か月の売上が分かる年度の確定申告書別表一の控え(1枚)
・上の確定申告書と同年度の法人事業概況説明書の控え(両面)
・受信通知(1枚)(e-Taxで申告している場合のみ) 
・申請に用いる任意の3か月の売上がわかる確定申告書別表一の控え(1枚)
・上の確定申告書と同年度の法人事業概況説明書の控え(両面)

 個人事業主の場合

・ 申請に用いる任意の3か月の比較対象となる2019~2021年の同3か月の売上が分かる年度の確定申告書第一表の控え(1枚)
・上の確定申告書と同年度の月別売上の記入のある所得税青色申告決算書の控えがある方は、その控え(両面) ※白色申告の方は対象月の月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類を提出してください。
・受信通知(1枚)(e-Taxで申告している場合のみ)
・申請に用いる任意の3か月の売上がわかる確定申告書第一表の控え(1枚)
・上の確定申告書と同年度の月別売上の記入のある所得税青色申告決算書の控えがある方は、その控え(両面) ※白色申告の方は対象月の月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類を提出してください。

引用:事業再構築補助金 公募要領

最低賃金枠申請事業者に対する加点

指定の要件を満たし、最低賃金枠に申請すること。

引用:事業再構築補助金 公募要領

「最低賃金枠」に申請するだけで加点がつきます。

実際に、公募要領には「最低賃金枠」は加点措置を行うため、「物価高騰対策・回復再生応援枠」に比べて、採択率が優遇されると記載されています。

経済産業省が行うEBPMの取組への協力に対する加点

データに基づく政策効果検証・事業改善を進める観点から、経済産業省が行うEBPMの取組に対して、採否に関わらず、継続的な情報提供が見込まれるものであるか。

引用:事業再構築補助金 公募要領

EBPMとは「Eveidence based policy making(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング)」のことで、政策の立案をエビデンスに基づいて行うという考え方のことです。

この加点は、電子申請の際にチェックマークを入れるだけで取得することができます。

ただし、この加点を取った場合は、採択・不採択にかかわらず、今後は継続的に「ミラサポplus」へ財務情報を入力することが求められるので注意が必要です。

パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点

「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp)において宣言を公表している事業者。(応募締切日時点)

引用:事業再構築補助金 公募要領

こちらは「成長枠」「グリーン成長枠」のみが対象となります。

「パートナーシップ構築宣言」は、取引先や下請け企業との共存共栄関係を築くことを目的に、「発注者」である企業が自社の取引方法を宣言する国の制度です。企業規模や業種を問わず宣言することができます。

ポータルサイトにログインして、ダウンロードしたひな形をもとに「パートナーシップ構築宣言」を作成し、登録するだけでできます。登録内容に問題がなければ、数日で宣言文がポータルサイトで公開されます。

再生事業者に対する加点  

中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受けており(※1)、応募申請時において以下のいずれかに該当していること。

(1) 再生計画等を「策定中」の者
(2) 再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内(令和2年7月1日以 降)に再生計画等が成立等した者

引用:事業再構築補助金 公募要領

中小企業活性化協議会等からの支援を受けていて、事業再生を行っている再生事業者は加点を受けることができます。

加点を受けるためには、次の書類を提出する必要があります。

中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受けており、応募申請時において以下のいずれかに該当することを証明する書類
(1) 再生計画等を「策定中」の者
(2) 再生計画等を「策定済」かつ公募終了日から遡って3年以内に再生計画等が成立等した者

引用:事業再構築補助金 公募要領

特定事業者であり、中小企業者でない者に対する加点  

別途指定の要件に該当し、補助対象者に記載のある【中小企業者】及び【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】に該当しないこと。

引用:事業再構築補助金 公募要領

この要件は、ある程度規模が大きい事業者、または組合に対する加点です。

例えば、製造業の場合、中小企業庁では「中小企業者」の定義を以下に定めています。

資本金:3億円以下
常時使用する従業員数:300人以下

これを踏まえて、事業再構築補助金の公募要領で明記されている加点対象となる中小企業者の要件は、こちらになっています。

資本金:10億円以下
常時使用する従業員数:500人以下

この2つを踏まえると、製造業で以下を満たしている中小企業者ならば、自動的に加点対象となります。

資本金:3億円以上10億円以下
常時使用する従業員数:301人〜500人

同じように、生活衛生同業組合、酒造組合等にも定義されている要件があるので、チェックしておきましょう。

こちらは申請するだけで、加点を得ることができます。

サプライチェーン加点

複数の事業者が連携して事業に取り組む場合であって、同じサプライチェーンに属する事業者が、以下を満たし、連携して申請すること。
・直近1年間の連携体の取引関係(受注金額又は発注金額)が分かる書類(※)について、決算書や売上台帳などの証憑とともに提出すること。
・電子申請の際、該当箇所にチェックをすること。
※連携体に含まれる全ての事業者が、連携体内での取引関係があることが必要

引用:事業再構築補助金 公募要領

こちらは、複数の事業者が連携して、事業再構築補助金に申請する場合に対象となる加点です。そのため、単体の事業者による申請は対象とはなりません。

この加点を取得する方法は、決算書や売上台帳のほか、請求書や領収書など、取引や契約の事実を証明する書面を、直近1年間分提出することです。

この添付書類を提出の上、電子申請の際にチェックを入れれば、要件が確認できた場合に加点されるようになります。

健康経営優良法人に認定された事業者に対する加点

令和4年度に健康経営優良法人に認定されていること。
※健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト(https://www.kenko-keiei.jp/)

引用:事業再構築補助金 公募要領

「健康経営優良法人」とは、経済産業省と日本健康会議が中心となって運営している公的制度です。従業員の健康管理や健康増進の取り組みが優良だと評価されると「健康経営優良法人」に認定されるようになります。

「健康経営優良法人」に認定されると、企業イメージの向上や社会的評価を受けられるなど、さまざまなメリットがあります。

もし、「健康経営優良法人」に認定されている場合は、電子申請の際にチェックを入れれば、加点が得られるようになります。

大幅な賃上げを実施する事業者に対する加点  

事業実施期間終了後3~5年で以下の基準以上の賃上げを実施すること(賃上げ幅が大きいほど追加で加点)。

1.給与支給総額年率平均3%
2.給与支給総額年率平均4%
3.給与支給総額年率平均5%

引用:事業再構築補助金 公募要領

こちらは、「成長枠」「グリーン成長枠」のみが対象となります。

先ほどの数字以上の賃上げを実施することで、加点の対象となります。

取得方法は賃上げの証拠となる書類を提出することです。要件を満たしていると確認されれば加点されるようになります。

事業場内最低賃金引上げを実施する事業者に対する加点

事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を以下の水準とすること(水準が高いほど追加で加点)。

1.地域別最低賃金より+30円以上
2.地域別最低賃金より+50円以上

引用:事業再構築補助金 公募要領

こちらは、「最低賃金枠」のみが対象となります。

事業場内における最低賃金を、この水準以上にすることで、加点の対象となります。

取得方法は最低賃金の証拠となる書類を提出することです。要件を満たしていると確認されれば加点されるようになります。

ワーク・ライフ・バランス等の取組に対する加点

応募申請時点で、以下のいずれかに該当すること。

1. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし1段階目~3段階目又はプラチナえるぼしのいずれかの認定)を受けている者又は従業員数100人以下であって、「女性の活躍推進データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している者
※厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」 (https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/)

2. 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん、トライくるみん又はプラチナくるみんのいずれかの認定)を受けた者又は従業員数100人以下であって、「一般事業主行動計画公表サイト(両立支援のひろば)」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している者
※厚生労働省「一般事業主行動計画公表サイト(両立支援のひろば)」(https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/search_int.php)

引用:事業再構築補助金 公募要領

「えるぼし認定」は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づいて一定基準を満たし、女性の活躍促進の状況が優良な企業を認定する制度です。

また、「くるみん認定」とは、次世代育成支援対策推進法に基づいて一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業を「子育てサポート企業」と認定する制度です。

いずれも厚生労働省による認定制度となります。

どちらかの認定を受けていれば、電子申請の際にチェックを入れれば、加点が得られるようになります。

とくに、「くるみん認定」は計画書を作成・公表するのみで条件を満たせるため、比較的簡単に条件を満たせる項目といえます。

まとめ

今回は、事業再構築補助金における加点項目についてお伝えしました。

加点をとっておくと、審査の際は有利になります。また、加点は加点の数に応じて有利に働くため、採択されたいという方はできるだけ多くの加点を取っておくようにしておきましょう。

あくまで、今回ご紹介したのは第11回時点での加点項目となるため、第12回目以降は同じかどうかは未定です。最新の公募要領をチェックしてください。


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