事業再構築補助金の第10回公募の採択発表が発表されました。
採択発表の後に取り組むのが「交付申請」です。交付申請を行い、事務局から交付決定の連絡を受けてから補助事業が開始となります。なので、まずは交付申請の準備をすすめましょう。
そこで今回は、交付申請とは何か?交付申請に必要書類が何かについて解説していきます。
まずは、事業再構築補助金の流れを、今一度整理しておきましょう。
事業再構築補助金の大まかな流れは、次のとおりです。
現在は②の「採択発表」が終わった段階なので、次に取り組むのが③の「交付申請」です。
実は「採択発表」というのは、あくまで「内定」に過ぎません。「交付申請」を行い、「交付決定」を受けた後にようやく「決定」となります。
そして、「補助金の入金」はまだ先になります。
そのため、交付申請の対応が遅れると、この後のスケジュールがすべて遅れる可能性があるので、交付申請はしっかりと行う必要があります。
事業再構築補助金における交付申請をひとことでいうと「事業計画書の内容と補助対象経費の最終審査を行うための手続き」です。
まずは事業者が、必要な書類をすべて用意して提出します。それに対して、事務局が補助事業の内容と提出した書類を精査します。そして、事務局と事業者で確認作業を行いながら、必要書類の修正・訂正などを行います。
事務局による審査が通れば、補助金の交付額が正式に決定し、「交付決定」の通知が送られてきます。
ただし、たいていの場合は、一度ですんなりと交付決定にはなりません。事務局と何度かやりとりを行うのが一般的です。
交付申請から交付決定までは、最短で3ヶ月ほど。場合によっては半年近くかかるケースもあります。
事業再構築補助金の交付申請では、以下の書類が必要となります。
1〜6については、全事業者が提出する必要があります。7〜10については、該当する申請者のみが提出するものになります。
それぞれの書類について解説していきます。
経費明細書は、事業再構築補助金の補助事業で必要となる経費の一覧を記入するものです。
経費区分に、何を計上するのか。金額はいくらか。合計金額はいくらで、補助金の交付申請額はいくらになるのか。これらを明らかにするためです。
書式は事業再構築補助金の電子申請システムよりダウンロードすることができます。そちらを使用して、それぞれの経費の明細を記入してください。
直近で確定した決算書があれば、それを提出します。
ただし、申請の際に直近の決算書を提出していた場合は、提出は不要となります。
こちらも直近で確定したものを提出する必要があります。
ただし、申請の際に直近の確定申告書等を提出していた場合は、提出は不要となります。
なお、青色申告決算書は提出用4ページ全て。収支内訳書は提出用2ページ全てが必要となります。
1の経費明細書に記載した経費は原則、すべて見積依頼書と見積書が必要となります。
そのため、経費で計上した数が多ければ多いほど、大量の資料が必要となるため注意が必要です。
また、見積書には以下のルールがあるのでお伝えします。
1者あたりの見積額が50万円(税抜)以上を超える場合は、同一条件による3者以上の相見積書が必要となります。(50万円(税抜)の場合は、1者のみの見積書で大丈夫です)
もし、相見積書が取れない場合や、相見積書で最低価格の業者を選定しなかった場合は、選定理由を明らかにした理由書「中小企業等事業再構築促進補助金に係る業者選定理由書」 <参考様式7>」と、価格の妥当性を示す書類を提出する必要があります。
見積書ですが、交付申請日の時点で有効である必要があります。そのため、見積書の期限は余裕を持って設定されることをオススメします。
建物費を計上する場合は、先ほどの相見積書だけではなく、設計図書や配置図を、建物の改修の場合は見取り図の提出が必要になります。
機械装置・システム構築費を申請する場合は、価格の妥当性を証明するパンフレットの提出が必要となります。
なお、機械装置を海外から購入する場合は、換算に用いたレート表(公表仲値)の提出も必要となります。
取得財産に係る誓約書とは、補助経費で購入したものの使用用途や処分に関して明記された内容に同意するための書類です。
参考様式が用意されているため、その書類をダウンロードして記載するだけで大丈夫です。
新築ではない建物で建物費を計上した場合、「新築の必要性に関する説明書」を提出する必要があります。
参考様式が用意されているため、その書類をダウンロードして記載するだけで大丈夫です。
採択発表時に、事務局から個別に宣誓書類等の提出を依頼される場合があります。
その場合は事務局の案内にしたがって、書類の準備と提出を行いましょう。
もし、リース会社とともに共同申請した場合は、リース会社が作成した「共同申請にかかる確認書」が必要となります。
参考様式が用意されているため、その書類をダウンロードして記載するだけで大丈夫です。
組合特例で補助金交付候補者として採択された場合のみ、提出する必要があります。
この場合は、組合提案や議会の議決を得ていることがわかる議事録を提出する必要があります。
なお議事録ですが、日時・参加者・場所および総会の議決を得ていること。これら3点が確認できる内容にする必要があります。
今回は、事業再構築補助金の「交付申請」について、交付申請および必要書類について解説しました。
実は、この「交付申請」がなかなか苦労する部分です。提出した書類に対して、事務局からは書類修正や追加資料の提出を求められるケースも多いようです。
すんなりと交付決定されるように、必要な書類が何かをきちんと確認し、しっかりと準備しておきましょう。
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