国が行っている「事業再構築補助金」。
各都道府県、そして市町村では、国の「事業再構築補助金」の採択者向けに、独自の上乗せ支援を行っているところがあります。
今回ご紹介するのは、青森県です。
青森県では現在、「事業再構築補助金」の「中小企業通常枠」に採択を受けた事業者向けに、青森県独自で最大750万円の上乗せ支援を行っています。
今回は、その上乗せ支援の詳細について、解説していきます。
青森県の事業再構築補助金の上乗せ支援とは、国の「事業再構築補助金」の採択を受けて、青森県内で実施する取り組みに対して、青森県が補助金額の1/12(最大750万円)を上乗せ支援し、事業者の負担軽減や規模拡大の後押しを行うものになります。
つまり、「事業再構築補助金」に採択された事業をより推進させるために、青森県として金銭面でバックアップするというものになります。
対象となるのは、国の「事業再構築補助金」の「中小企業通常枠」で採択を受けている事業者です。
他の「大規模賃金引上枠」や「最低賃金枠」といった、他の枠での採択は、今回の上乗せ支援の対象とならない点は注意が必要です。
青森県の事業再構築補助金の上乗せ支援の対象者は、こちらになります。
これら3点を満たすことで、青森県の事業再構築補助金の上乗せ支援の対象となります。
青森県の事業再構築補助金の上乗せ支援の補助率と上限額は、以下のとおりです。
補助率:交付決定を受けた補助対象経費の12分の1まで
補助上限額:750万円
なお、750万円は交付額ではなく、支給される補助金の上限額となります。基本的には、国で交付決定を受けた補助対象経費の12分の1となる金額が支給されて、その上限が750万円になるということです。
青森県の事業再構築補助金の上乗せ支援ですが、国の事業再構築補助金の事業を完了し、補助金の金額確定通知を受領した後、青森県に申請するかたちになります。
上乗せ支援の申請の流れは、以下のとおりです。
この中で注意が必要なのが、国の事業再構築補助金で採択された補助事業は、令和5年12月末までに完了させるということです。
そのため、補助事業の完了が令和6年1月1日以降となる場合は、原則として、③青森県への予備申請が行えないため、今回の上乗せ支援の対象外となります。
また、青森県への予備申請と交付申請には締切があります。必ず期限内に申請するようにしてください。
今回は、青森県の事業再構築補助金の上乗せ支援について解説しました。
このような条件がありますが、条件を満たしていれば申請すれば、原則支給の対象となり、最大750万円の上乗せ支援を受けることが可能となります。
対象となる事業者は、必要書類を準備のうえ、期日までに申請を行うことをおすすめします。
なお、採択を受けた補助事業は、令和5年12月末時点で完了させる必要があるため、国の事業再構築補助金をこれから申請しようとする事業者は、実質対象外となります。
青森県の事業再構築補助金の上乗せ支援https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/chiikisangyo/jigyou_saikouchiku.html
事業再構築補助金
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
© new beginnings japan All rights reserved.
TOPに戻る