ものづくり製造業のための
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ものづくり補助金における付加価値額、給与支給総額、最低賃金を解説します

ものづくり補助金は現在、16次締切の公募受付を行っています。

そんなものづくり補助金ですが、公募要領を見ると、付加価値額や給与支給総額、最低賃金といった用語や達成目標があり、どのようなものなのか、頭を悩ませている人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、ものづくり補助金における経営革新や各種要件、それぞれの用語について解説します。

ものづくり補助金とは?

冒頭でもお伝えしましたが、ものづくり補助金は現在、16次締切の申請を受け付けていて、申請締切日は令和5年(2023年)11月7日(火)です。

あらためて、このものづくり補助金とは何かを解説します。

中小企業が経営革新のための設備投資等に使える補助上限額750万円~5,000万円・補助率1/2もしくは2/3の補助金です。
※補助上限額や補助率は、申請される枠・類型や従業員の人数によって異なります。

ものづくり補助金 公募要領概要版_16次締切

ここでポイントとなるのが、経営革新という言葉です。

経営革新とは何かを解説します。

経営革新とは?

経営革新とは、以下に該当する取り組みのことをいいます。

・新商品(試作品)開発
・新たな生産方式の導入
・新役務(サービス)開発
・新たな提供方式の導入

つまり、既存事業において、売上アップや業務効率の改善などにつながる取り組みをすることを経営革新といいます。

なお、経営革新の具体例ですが、公募要領概要版では以下のように記載されています。

・避難所向け水循環型シャワーを開発
・作業進捗を「見える化」する生産管理システムを導入
・仮想通貨の取引システムを構築
・従業員のスキルに応じて、顧客をマッチングするシステムを導入

ものづくり補助金の基本的な要件について

次に、ものづくり補助金を申請するためには、付加価値額・賃上げ基本要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定する必要があります。

付加価値額・賃上げ基本要件として求められているものは、こちらになります。

・事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加
・給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
・事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする

それぞれについて、解説していきます。

事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加

まず、付加価値額は、こちらになります。

付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

なお、人件費ですが、従業員の給与支給総額だけでなく、福利厚生費や法定福利費、退職金も含まれます。

ここの付加価値額を、計画年数×3%以上増やしていくということです。

3年の事業計画なら9%、5年の事業計画なら15%。

ものづくり補助金で提出する計画書では、この数値目標を達成する計画を立てる必要があります。

給与支給総額を年率平均1.5%以上増加

次に、給与支給総額です。

こちらは、会社のすべての役員・従業員・パート・アルバイトなどに支払った給与の合計金額となります。

具体的には、給料・賃金・賞与・役員報酬・各種手当(残業手当、家族手当、通勤手当など)

なお、福利厚生費や退職金は、給与支払総額には含まれません。

こちらは、計画年数×1.5%以上増やしていく必要があります。

なお、こちらの数字は必ず達成させる必要があります。申請を出す段階で基準年度を設定し、そこから計画終了時点で、その数値目標を達成する必要があります。

たとえば、3年計画を立てたとしたら、基準年度から3年後には、給与支給総額を4.5%以上にさせる必要がある、ということです。

なお、計画途中の数字は問わず、最終年度で達成していれば大丈夫です。

事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする

最後は、事業場内最低賃金です。

こちらは従業員の給与・賃金を、1日の所定労働時間から時給換算した際、もしくはアルバイトやパートの方に支払っている時給をもとに考えます。

この時給が、事業所が存在する都道府県で設定されている最低賃金と比較して、+30円以上になっている必要があります。

各都道府県で設定されている最低賃金は、毎年10月に厚生労働省が発表している金額をご確認ください。

なお、この最低賃金ですが、交付決定・補助事業実施後に、毎年4月~5月に行う事業化状況報告で報告を行います。(策定した事業計画の年数に応じて、毎年報告を行う必要があります)

なので、毎年の事業化状況報告で常に、都道府県で設定されている最低賃金から+30円以上になっていれば大丈夫です。

まとめ

今回は、ものづくり補助金における付加価値額、給与支給総額、最低賃金について解説しました。

ものづくり補助金では、給与支給総額と最低賃金の要件が未達だった場合、受け取った補助金の一部を返還する必要があります。

ものづくり補助金は新しい取り組みで売上や業務効率化につなげる補助金のため、この補助金を活用した際は、必ず従業員の賃金アップにつなげていきましょう。

参考サイト

ものづくり補助金
https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html

地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/


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