ものづくり補助金では「グローバル市場開拓枠」というものがあります。
現在、日本国内の市場規模は、少子化や高齢化等の影響で、縮小傾向にあります。そのため、海外市場への進出や拡大を目的とした事業者を支援するための支援制度が、ものづくり補助金の「グローバル市場開拓枠」です。
そこで今回は、ものづくり補助金の「グローバル市場開拓枠」について、補助金額や要件について解説します。
ものづくり補助金とは、中小企業や小規模事業者の「製品・サービス開発」あるいは「生産プロセス・サービス提供方法の改善」を目的に、設備投資・システム導入に対する支援を行うための制度です。
その中の枠のひとつ「グローバル市場開拓枠」とは、海外事業の拡大・強化等を目的とした、設備投資・システム導入を支援するためのものです。
もともとは2020年から「グローバル展開型」として枠が用意されていましたが、令和4年度の第14次申請から、「グローバル市場開拓枠」に変更されました。
ものづくり補助金「グローバル市場開拓枠」の補助上限額と補助率は、こちらになります。
補助金額
100万円~3,000万円
補助率
1/2
2/3(小規模事業者)
※小規模事業者は「製造業その他・宿泊業・娯楽業の場合は、20人以下」「卸売業・小売業・サービス業は、5人以下」の会社あるいは個人事業主のことをさします。
まず、ものづくり補助金で対象となる経費は、以下のとおりです。
上記に加えて、「グローバル市場開拓枠」で対象となる経費は、次のとおりです。
現地調査や視察、現地の業者との交渉など、海外渡航時に発生する旅費や宿泊等に要する「海外旅費」が対象となります。
あとは海外市場開拓(JAPANブランド)のみとなりますが、現地での通訳・翻訳を依頼する場合の「通訳・翻訳費」や、海外展開に必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成やブランディングのためのプロモーションにかかる「広告宣伝・販売促進費」が対象となります。
ものづくり補助金に申請するためには、以下の要件をすべて満たす、3〜5年の事業計画を策定する必要があります。
①事業者全体の付加価値額を、年率平均3%以上増加
②給与支給総額を、年率平均1.5%以上増加
③事業場内最低賃金を、地域別最低賃金+30円以上の水準にする
そのうえで、「グローバル市場開拓枠」の場合は、以下の4つの類型の「いずれかひとつの類型の各条件を満たす投資である」必要があります。
4つの類型は、次のとおりです。
①海外直接投資
グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築します。国内事業と海外事業の両方を一体的に強化し、国内拠点の生産性を高めるための取り組みが該当します。
②海外市場開拓(JAPANブランド)
海外顧客に対して、市場を開拓します。国内で製品・サービスをつくり、最終販売先の2分の1以上が海外顧客となる事業などが該当します。
③インバウンド市場開拓
訪日外国人観光客を対象とした事業を展開します。国内に補助事業実施場所を持ち、サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上類型額が補助額を上回る取り組みが該当します。
④海外事業者との共同事業
国内に補助事業実施場所を持ち、外国法人とパートナーシップを組んだり、海外事業者と共同研究や共同開発を行うための取り組みが該当します。
今回はものづくり補助金の「グローバル市場開拓枠」について解説しました。
ものづくり補助金の「グローバル市場開拓枠」は、今後海外に向けて事業を展開するにあたり、「資金が不足している」「訪日外国人観光客を新たなターゲットにしたい」「海外輸出するためのブランディングやプロモーションに費用をかけたい」と考えている事業者にとって、おすすめの制度となります。
小規模事業者やスタートアップ企業はもちろんのこと、製造業に限らず、小売業・サービス業などさまざまな業種での活用が可能となっています。
事業の海外展開をお考えの事業者は、ものづくり補助金の「グローバル市場開拓枠」を検討してみてはいかがでしょうか。
なお、ものづくり補助金には、認定支援機関のサポートが必要となります。申請の際はぜひ、認定支援機関にご相談ください。(当社も認定支援機関となりますので、お気軽にご相談ください。)
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